中国大使館に自衛官侵入でも…高市政権は謝罪せず「遺憾」表明のみの裏事情|日刊ゲンダイDIGITAL
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高千穂大教授の五野井郁夫氏(国際政治学)
「外交関係に関する『ウィーン条約』では、外交官の身体の不可侵が保障され、受け入れ国の捜査当局に逮捕されない特権が与えられています。大使館の敷地内は、ある意味、当該国の『領土』と言えるのです。そこに不法侵入する行為は、国際法の基礎である『内政不干渉の原則』にもとります。相手が中国であろうと他の国であろうと、即座に謝罪すべき案件です。高市政権が感情的に中国に譲歩できないのだとしたら、国益に反する。あり得ない判断です」